移住・定住と県内企業への就業促進を図ることを目的に、奨学金を返還する人の就労初期における経済的負担を軽減するための支援事業を令和7年度に開始しました。
補助対象者
次のすべてに該当する人が対象です。
・令和7年4月1日以降に奨学金の返還を開始した人
・令和7年4月1日以降に県内事業所等に正規雇用等で就業している人
※正規雇用等…1週間の所定労働が30時間以上の被雇用者・個人事業主・自営業者・事業専従者。公務員は除く。
・認定申請を行う年度の4月1日時点の年齢が35歳未満の人
・認定申請時に市の住民基本台帳に記録され、本市を生活の本拠地としている人
・在学期間中に対象となる奨学金の貸与を受けていた人
・市税を滞納していない人
・他の制度により奨学金の返還に係る補助を受けていない人
・甲斐市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でない人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でない人
補助対象経費
交付申請の前年度において、市内に居住し、かつ、正規雇用等で就業した期間に返還した奨学金
※利子相当額及び繰上げ返済等による奨学金返還額の増額分は対象外です。
※就業先から返還支援を受けた場合は、対象経費からその分を控除します。
補助対象期間
認定を受けた年度に属する最初の返還月を起点とし、通算して120カ月を限度とする。
※ただし、35歳になる年度の返済分までが対象となります。
※一度、認定を取り消された人が、再び要件を満たし、交付申請を行う場合は、これまでの交付対象月数を合算し、通算して120カ月を限度とします。
補助金額
定額月賦返還方式…月1万円を上限
それ以外の返還方式…年額12万円を上限
※交付申請の前年度において、市内に居住し、かつ、正規雇用等で勤務した期間が1年未満の場合は、月額1万円を上限とし、対象となる月数を乗じた額とします。(ただし、15日に満たない月がある場合は、その月は対象外とします)
※補助金の総額は120万円を上限とします。
申請方法、流れについて
市ウェブサイトをご覧ください。
問い合わせ先
甲斐市産業創造課
TEL 055-278-1708




